最近の税法改正と今後の改正予定につきまして一般的な内容のポイントを記載させていただきます。 2012年4月5日
〔1〕平成23年6月改正項目
〔所得税〕
| (1)年金所得者の申告手続きの簡素化 |
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公的年金収入が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合所得税の確定申告が不要とされました。 ⇒平成23年分の所得税から適用されます。 |
〔消費税〕
| (2)免税事業者判断基準の追加 |
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基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の上半期)における課税売上高が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はありません。代替して給与等の金額の合計で判定することもできます。 ⇒平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
| (3)仕入税額控除の制限 |
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課税売上高が5億円を超える事業者は、たとえ課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とします。課税売上高が5億円を超えるかどうかは、あくまで課税期間で判断し、基準期間で判断するのではない点留意点です。 ⇒平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
〔法人税〕
| (4)雇用促進税制 |
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青色申告法人が、当期末の雇用数が前期末の雇用者数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上増加したなど一定の場合に、当期の法人税額の10%(中小企業者等では20%)を限度に基準雇用者数1人につき20万円の特別税額控除が受けられます。 ⇒平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。 |
〔2〕平成23年12月改正項目
〔国税通則法〕
| (1)当初申告要件廃止 |
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一部の項目について以前は申告後の変更が認められていなかったものについて、修正申告や更正の請求が認められました。 イ. 受取配当等の益金不算入 ロ. 外国子会社配当等の益金不算入 ハ. 国等への寄付金や指定寄付金等の損金算入 ニ. 所得税額控除 ホ. 外国税額控除 例えば所得税額控除では、確定申告時に500を控除していたが、その後さらに300の控除可能な費用が見つかった場合、修正申告書や更正請求書で、800の税額を控除することができます。又損金算入方式の費用を税額控除の方式へと切り替えることもできます。 ⇒平成23年12月2日以後に申告期限が到来する法人税等について適用されます。 |
| (2)更正の請求期間の延長 |
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更正の請求期間は従来の1年から5年に延長されました。贈与税と移転価格については6年、法人税の純損失の金額に係る更正期間は9年となります。反面課税庁による増額更正できる期間も原則5年、贈与税と移転価格は6年、法人税の純損失は9年となります。 ⇒平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税について適用されます。 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来し、今回の改正による更正請求期間の延長の対象にならない場合、「更正の申出」手続きの対象となります。提出期限は、所得税・相続税・消費税は申告期限から3年以内、法人税は5年以内(原則)、贈与税は6年以内です。又申出書の様式も各税に設けられています。「事実を証明する書類」の提出も義務化されていますが、申出のとおりに減額更正がされない場合不服申立てはできません。 |
〔法人税法〕
| (3)法人税率の引下げ |
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従来の30%から25.5%、軽減税率は18%から15%へ引下げられました。ただし復興特別法人税が平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度について10%付加されますので結果として28.05%、軽減税率は16.5%となりました。 ⇒平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
| (4)原価償却制度の見直し |
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法人、個人事業者ともに平成24年4月1日以後取得分から定率法の償却率は200%定率法となります。ただし経過措置が2つあります。 イ. 平成24年4月1日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に取得した資産は250%定率法の償却率を適用できます。 ロ. 平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに、税務署長に届出書を提出することを要件に、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産について改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度とのいずれかの事業年度から200%定率法の償却率を適用し、当初の耐用年数で償却を終了することがきます。 |
| (5)欠損金の繰越控除制度 |
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イ. 中小企業等を除き青色欠損金の繰越控除制度において損金の額に算入できる欠損金の額をその事業年度の所得の金額野80%を限度とすることとされました。 ⇒平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。 ロ. 青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されました。 ⇒平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。 ハ. 9年前及び8年前の事業年度が欠損であった場合に限り帳簿書類の保存が9年間必要となります。 |
| (6)寄附金に係る改正 |
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イ. 一般寄附金の損金算入限度額![]() ロ. 特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度 ![]() ⇒平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。 |
〔3〕復興増税項目
| (1)復興特別法人税 |
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基準法人税額に10%乗じた額が課されます。 基準法人税額=留保金課税、所得税額控除、外国税額控除、仮装経理に係る税額控除、土地譲渡益課税適用前の法人税額 ⇒平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。 |
| (2)復興特別所得税 |
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所得税に2.1%乗じた額が課されます。 ⇒平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得税に適用されます。 |
以上 [1]平成23年6月改正項目 [2]平成23年12月改正項目 [3]復興増税項目 はすでに確定しました。
〔3〕平成24年度 税制改正法
2012年3月30日 国会で成立し、3月31日に公布されました。
〔所得税〕
| (1)給与所得控除の上限設定 |
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年間給与収入額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円が限度となります。 ⇒平成25年分以後の所得税に適用されます。 |
| (2)短期役員の退職所得の課税方法の見直し |
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役員としての勤続年数が5年以下の者の退職所得を計算する際は退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。 ⇒平成25年分以後の所得税に適用されます。 |
| (3)源泉徴収に係る所得税の納期の特例改正 |
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7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期期限は申請されなければ翌年1月10日でしたが、一律翌年1月20日となります。 ⇒平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。 |
〔贈与税〕
| (4)直径尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税限度額は次の様になります。 |
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イ. 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合 (a) 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円 (b) 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円 (c) 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円 ロ. 上記イ以外の住宅用家屋の場合 (a) 平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円 (b) 平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 700万円 (c) 平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 500万円 適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者を除き、240㎡以下とされます。 |
〔その他〕
| (5)国外財産調書制度の創設 |
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12月31日に5千万円を超える国外に所在する財産を有する居住者は、翌年3月15日までに、税務署長に提出することが必要となります。財産の評価は原則時価ですが、見積価額とすることもできます。加算税及び不提出、虚偽記載に対する罰則も設けられます。 ⇒平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に適用されます。 |
| (6)長期所有土地等から国内にある土地等への買換え特例の見直し |
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法人及び個人が事業用資産を譲渡し、特定の資産を取得した場合8割部分について買換えの特例を適用できますが、その中でも最も使い勝手がよいといわれる「国内にある10年を超えて所有されている土地等、建物又は構築物を譲渡し、国内にある土地等、建物、構築物、機械及び装置を取得した場合の買換えの特例」について制限が加えられ、取得した土地等について事務所、事業所の敷地の用に供されるもの又は駐車場の用に供されるもので、その面積が300㎡以上のものに限られることとなりました。 ⇒平成24年1月1日以後の譲渡に適用されます。 |
〔4〕税制抜本改革関連法案(消費増税法案)
現時点では未成立で確定していません。
〔消費税〕
| (1)消費税率の引上げ |
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| 現在5%の消費税率について平成26年4月1日8%、平成27年10月1日10%に引上げられる予定です。 |
〔所得税〕
| (2)最高税率の引上げ |
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現在課税所得1,800万円超の所得税率は40%ですが、課税所得5,000万円超の部分に45%税率を設定する予定です。 ⇒平成27年分の所得税から適用される予定です。 |
〔相続税、贈与税〕
| (3)控除及び税率 |
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<<定額控除>>・・・現行:5,000万円 改正後:3,000万円 <<法定相続人比例控除>>・・・現行:1,000万円 改正後:600万円 <<税 率>>・・・現行:最高50% 改正後:最高55% |
| (4)死亡保険金非課税限度額の引き下げ |
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| 500万円×法定相続人数⇒500万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る) |
| (5)未成年者控除 |
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| 20歳までの1年につき6万円 ⇒ 20際までの1年につき10万円 |
| (6)障害者控除 |
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| 85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円) ⇒ 85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円) |
| (7)贈与税 |
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| 20歳以上の子や孫が受贈者となる贈与については特別に税率構造が緩和される予定です。 |
| (8)相続時精算課税 |
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贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げられ、受贈者に20歳以上の孫が追加される予定です。 (3)から(8)までにつきましては平成27年1月1日以後の相続・贈与から適用される予定です。 |
以上税法改正済み及び改正予定の概要(グループ税制除く)をまとめてみました。
少しでもご参考になりましたら幸いに存じます。ご質問及びご相談どうぞ歓迎致します。











